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あしたばグループ 社会保険労務士法人・行政書士事務所 (旧 岡本経営法務事務所)

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今回は成年後見制度についてのお話です。


今回は成年後見制度についてのお話です。_b0183922_23414344.jpg

認知症で判断能力が低下した高齢者に、高額な商品売買契約を結ばせたり、次から次へと必要のない住宅リフォーム契約を結ばせるなど、悪徳商法の被害に遭う方が増えています。
その他にも、判断能力が不十分であることにより、不動産や預貯金の財産管理をしたり、遺産分割の協議をする必要があってもこれが難しい場合もあり、高齢化社会そして、核家族化社会における、高齢者の抱える大きな問題となっています。

成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などにより、判断能力が十分でない方を法的に保護・支援しようとする制度です。
本人の配偶者や四親等内の親族などが、家庭裁判所に「成年後見人」の選任の申し立てをすることによって、「成年後見人」が選任されます。「成年後見人」は、本人に代わって身の回りの財産管理を行うことができます。また、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が「成年後見人」の同意を得ずして行った各種の不利益な契約も「成年後見人」としての権限で、後に取り消すこともできます。

本人の意思がまだハッキリしている時から、将来、判断能力が不十分になってしまった時に備えてあらかじめ結んでおく「任意後見契約」の制度もあります。
あらかじめ本人が、後見人として選任したい者との間で「任意後見契約」を結んでおけば、本人の意思で自己の財産管理を全うできたということができると思います。一般的には自己の判断能力が不十分になった時に、配偶者や親族によって成年後見人の選任の申し立てが行われ、家庭裁判所が本人にとって最も適すると思われる成年後見人を選任することとなります。言いかえれば、これでは自己の本当に望む形での財産管理ができない可能性もある訳です。これに対し、「任意後見契約」では、まだ本人の意識のハッキリしている状態で、将来、自分の後見人になってもらいたい人と契約をすることで、本人の意思がより完全な形で反映できるといえます。この「任意後見契約」は「公正証書」によって行うことになります。

何が起きるのかがわからないのが人生です。自己の財産管理における将来の備えとしてみなさんも、是非、「任意後見契約」について一度考えられてみてはいかがでしょうか?
by okajimu | 2009-04-28 21:48 | 行政書士
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中小企業経営の総合アドバイザー事務所です。http://ashita-ba.com


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