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あしたばグループ 社会保険労務士法人・行政書士事務所 (旧 岡本経営法務事務所)

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裁判員制度が始まります

最近、テレビ番組でも特集が組まれることが多かったですが、いよいよ今
週木曜日(5月21日)から裁判員制度がスタートしますね。制度自体に賛
否両論あるようですが、国の政策としては実施が決まっているものです。
裁判員制度が始まります_b0183922_102639.jpg


知っているようで、あまり知らない方のために、ここで今一度ポイントを整
理してみます。

①国民から選ばれる裁判員6名と職業裁判官3名の計9名が刑事裁判に
 立ち会い、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合はどのような刑にする
 かを判断する。

②対象となる事件は、一定の重大な犯罪(殺人、強盗致死傷、傷害致
 死、危険運転致死、現住建造物等放火、身代金目的誘拐等)

③選挙権のある者(有権者)から裁判員を選び、原則として要件を満たす
  限り誰でも裁判員になることができる。(ただし、国会議員、自衛官など
  有権者であっても法律上、裁判員となることができない者もいる。)

④裁判員選出の方法は、毎年「くじ」できめられる。
 毎年秋頃に有権者の中から「くじ」で裁判員候補者名簿を作成→名簿の
 中からさらに事件ごとに、「くじ」で50~70人の候補者選出→裁判所で
 の選任手続(裁判所への質問回答票で辞退が認められる場合は裁判
 所での選任手続に参加しなくてよい)→選任手続での裁判官との面談
 等で最終的に事件ごとに6名の裁判員が「くじ」で選ばれる。(場合によ
 っては、加えて補充裁判員数名も選ばれる。)

⑤基本的に辞退はできないが、重い病気やケガ、妊娠中・出産直後、
 親族・同居人の介護の必要がある場合などは、辞退することができる。

⑥日当、交通費、宿泊料は必要に応じて支払われる。
 (裁判員に選ばれた者は1日あたり1万円以内、裁判員候補者は1日
 あたり8千円以内で、審理時間や選任手続の時間に応じて決められる。)

裁判員制度が始まります_b0183922_108212.jpg

これらの根拠は「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」であり、まだ
まだ細かな規定はあるのですが、制度自体のポイントとしてはこんなところ
でしょうか。

さて、特にお仕事をされている方には非常に気になるポイントですが、
「仕事を理由に裁判員を辞退することができるのか?」という点です
が、結論から言いますと、「裁判所に認められれば」辞退できます。

原則として、仕事が忙しいというだけでは辞退ができないことになってい
ますが、経済上の重大な不利益が生じると裁判所が認めた場合に
は、辞退が認められます。

では、具体的にどのような場合が認められるかといえば・・・

・事業所の規模
(規模が小さいほど、その人が抜ける仕事への影響が大きいと判断。)
・担当職務の代替性
(他に代わりの者がいるか?)

がポイントとなって、総合的に判断されるようです。そこまで、裁判所も無
茶を言わないようなので、ちょっぴり一安心ですかね?


さてさて、広島地方裁判所では、裁判員制度に対する広報活動にも力を
入れているようで、今年7月までは「裁判員施設見学ツアー」と題したイベ
ントを毎週水曜日に実施しています。実際に法廷内に入って見学もできる
し、写真撮影もできます。僕も行ってきました!

興味ある方は、是非、どうぞ。

 
by okajimu | 2009-05-18 10:32 | その他
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中小企業経営の総合アドバイザー事務所です。http://ashita-ba.com


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