裁判員制度が始まります
最近、テレビ番組でも特集が組まれることが多かったですが、いよいよ今
週木曜日(5月21日)から裁判員制度がスタートしますね。制度自体に賛
否両論あるようですが、国の政策としては実施が決まっているものです。
知っているようで、あまり知らない方のために、ここで今一度ポイントを整
理してみます。
①国民から選ばれる裁判員6名と職業裁判官3名の計9名が刑事裁判に
立ち会い、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合はどのような刑にする
かを判断する。
②対象となる事件は、一定の重大な犯罪(殺人、強盗致死傷、傷害致
死、危険運転致死、現住建造物等放火、身代金目的誘拐等)
③選挙権のある者(有権者)から裁判員を選び、原則として要件を満たす
限り誰でも裁判員になることができる。(ただし、国会議員、自衛官など
有権者であっても法律上、裁判員となることができない者もいる。)
④裁判員選出の方法は、毎年「くじ」できめられる。
毎年秋頃に有権者の中から「くじ」で裁判員候補者名簿を作成→名簿の
中からさらに事件ごとに、「くじ」で50~70人の候補者選出→裁判所で
の選任手続(裁判所への質問回答票で辞退が認められる場合は裁判
所での選任手続に参加しなくてよい)→選任手続での裁判官との面談
等で最終的に事件ごとに6名の裁判員が「くじ」で選ばれる。(場合によ
っては、加えて補充裁判員数名も選ばれる。)
⑤基本的に辞退はできないが、重い病気やケガ、妊娠中・出産直後、
親族・同居人の介護の必要がある場合などは、辞退することができる。
⑥日当、交通費、宿泊料は必要に応じて支払われる。
(裁判員に選ばれた者は1日あたり1万円以内、裁判員候補者は1日
あたり8千円以内で、審理時間や選任手続の時間に応じて決められる。)
これらの根拠は「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」であり、まだ
まだ細かな規定はあるのですが、制度自体のポイントとしてはこんなところ
でしょうか。
さて、特にお仕事をされている方には非常に気になるポイントですが、
「仕事を理由に裁判員を辞退することができるのか?」という点です
が、結論から言いますと、「裁判所に認められれば」辞退できます。
原則として、仕事が忙しいというだけでは辞退ができないことになってい
ますが、経済上の重大な不利益が生じると裁判所が認めた場合に
は、辞退が認められます。
では、具体的にどのような場合が認められるかといえば・・・
・事業所の規模
(規模が小さいほど、その人が抜ける仕事への影響が大きいと判断。)
・担当職務の代替性
(他に代わりの者がいるか?)
がポイントとなって、総合的に判断されるようです。そこまで、裁判所も無
茶を言わないようなので、ちょっぴり一安心ですかね?
さてさて、広島地方裁判所では、裁判員制度に対する広報活動にも力を
入れているようで、今年7月までは「裁判員施設見学ツアー」と題したイベ
ントを毎週水曜日に実施しています。実際に法廷内に入って見学もできる
し、写真撮影もできます。僕も行ってきました!
興味ある方は、是非、どうぞ。
週木曜日(5月21日)から裁判員制度がスタートしますね。制度自体に賛
否両論あるようですが、国の政策としては実施が決まっているものです。
知っているようで、あまり知らない方のために、ここで今一度ポイントを整
理してみます。
①国民から選ばれる裁判員6名と職業裁判官3名の計9名が刑事裁判に
立ち会い、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合はどのような刑にする
かを判断する。
②対象となる事件は、一定の重大な犯罪(殺人、強盗致死傷、傷害致
死、危険運転致死、現住建造物等放火、身代金目的誘拐等)
③選挙権のある者(有権者)から裁判員を選び、原則として要件を満たす
限り誰でも裁判員になることができる。(ただし、国会議員、自衛官など
有権者であっても法律上、裁判員となることができない者もいる。)
④裁判員選出の方法は、毎年「くじ」できめられる。
毎年秋頃に有権者の中から「くじ」で裁判員候補者名簿を作成→名簿の
中からさらに事件ごとに、「くじ」で50~70人の候補者選出→裁判所で
の選任手続(裁判所への質問回答票で辞退が認められる場合は裁判
所での選任手続に参加しなくてよい)→選任手続での裁判官との面談
等で最終的に事件ごとに6名の裁判員が「くじ」で選ばれる。(場合によ
っては、加えて補充裁判員数名も選ばれる。)
⑤基本的に辞退はできないが、重い病気やケガ、妊娠中・出産直後、
親族・同居人の介護の必要がある場合などは、辞退することができる。
⑥日当、交通費、宿泊料は必要に応じて支払われる。
(裁判員に選ばれた者は1日あたり1万円以内、裁判員候補者は1日
あたり8千円以内で、審理時間や選任手続の時間に応じて決められる。)
これらの根拠は「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」であり、まだ
まだ細かな規定はあるのですが、制度自体のポイントとしてはこんなところ
でしょうか。
さて、特にお仕事をされている方には非常に気になるポイントですが、
「仕事を理由に裁判員を辞退することができるのか?」という点です
が、結論から言いますと、「裁判所に認められれば」辞退できます。
原則として、仕事が忙しいというだけでは辞退ができないことになってい
ますが、経済上の重大な不利益が生じると裁判所が認めた場合に
は、辞退が認められます。
では、具体的にどのような場合が認められるかといえば・・・
・事業所の規模
(規模が小さいほど、その人が抜ける仕事への影響が大きいと判断。)
・担当職務の代替性
(他に代わりの者がいるか?)
がポイントとなって、総合的に判断されるようです。そこまで、裁判所も無
茶を言わないようなので、ちょっぴり一安心ですかね?
さてさて、広島地方裁判所では、裁判員制度に対する広報活動にも力を
入れているようで、今年7月までは「裁判員施設見学ツアー」と題したイベ
ントを毎週水曜日に実施しています。実際に法廷内に入って見学もできる
し、写真撮影もできます。僕も行ってきました!
興味ある方は、是非、どうぞ。
by okajimu
| 2009-05-18 10:32
| その他