外国人技能実習新制度「監理団体編」
新しい外国人技能実習制度について、監理団体編!
前回の「技能実習法編」で記載しましたが、
平成28年11月28日に公布された「技能実習法」の施行後、
監理事業を行おうとする方は、事前に許可を受ける必要が
あります。
では、許可要件についてのポイントをいくつか見ていきたいと
思います。
1.欠格事由に該当しないこと
ここで示す欠格事由とは、一定の前科がないことや5年以内に
許可取消しや出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著
しく不当な行為をしていないことなどがあげられます。
2.許可基準に適合すること
このたび発表された許可基準では、監理事業を適正に行う能力
を有すること。また、外部役員設置又は外部監査の措置(法第
25条第1項第5号)を行っていることが重要となってくるようです。
外部役員や監査人については、機能担保の趣旨から内部関係
者は禁止されており、業務遂行書類の作成も求められることから
この点は専門として行っている我々社労士・行政書士が果たす
責務の一つとしても身が引き締まる思いです。
なお、許可の事務については、新設される外国人技能実習機構が
担って行くことも決まりました。
新しい外国人技能実習制度でお困りの方・監理組合設立の許可取得
をお考えの方は、当事務所にお気軽にご相談下さい。
~広島入管から3分~
社労士・行政書士 岡本経営法務事務所
(TEL082-228-5517)
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by okajimu
| 2017-03-24 15:42
| 外国人雇用・在留資格VISA