相続手続の簡略化を目指して!
相続手続の簡略化を目指して!
2017年から新制度である「法定相続情報証明制度」(仮称)
(不動産登記規則の一部を改正する省令)が始まると言われ
ていましたが、5月下旬よりいよいよスタート予定です。
今までは、相続不動産の場合は各地の管轄法務局へ、
預金の場合はそれぞれの金融機関に、必要書類(被相続人が
生まれてから亡くなるまでの戸籍関係書類、相続人全員の
現在の戸籍書類や住民票等々)を個別に提出しなければ
なりませんでした。
それに対して、新制度スタート後は、一度必要な書類をそろえて
法務局に提出すれば、後は法務局で発行される証明書(仮称
「法定相続一覧図」)をもって、全ての法務局や金融機関において
相続手続きが可能になると言われています。
証明書発行手数料も、無料になるようです。
政府としても、手続きが煩雑で負担が大きいことから、後回し
にされがちな不動産の相続登記を促し、結果何代にもわたって
登記がされていない土地の所有者を明確にするなど、今話題の
空き家対策にもメスを入れられる可能性を期待しているようですね。
いずれにしろ、煩雑でコストもかかりがちな相続手続きが簡素化
・低コスト化することは相続人にとってもメリットになることと思います。
ただ、従来通り、各市役所から戸籍謄本を集め、相続関係図を作ったり、
遺産分割協議書を作成するという部分においては変わらず、やはり
相続人ご本人さんで慣れない手続きを行うのは手間や労力がかかります。
そのような際は、当事務所にお気軽にご相談ください。
(TEL082-228-5517)
行政書士・社会保険労務士 岡本経営法務事務所
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