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あしたばグループ 社会保険労務士法人・行政書士事務所 (旧 岡本経営法務事務所)

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外国人技能実習制度が変わりました

改正入管法の中でも大きな目玉となる「新・外国人技能実習制度」
が、平成22年7月1日より施行されました。

日本の様々な技術・技能を学びに諸外国から来日していた外国人
の在留資格は、これまでは1年目が「研修」、2・3年目は「特定活動」
とされていましたが、新しい制度では「技能実習」という資格が創設
され、1~3年目までの在留資格が一本化されることになりました。
(実習を伴わないものに関しては、これまでどおり「研修」の在留資
格となる)

在留資格「研修」には、労働基準法が適用されておらず、制度の本来
の趣旨からはずれて、「海外からの低賃金労働者」として扱う悪質な
組合や団体もあり、様々な問題が指摘されていましたが、今回は、実
習を伴うものに関して在留資格を「技能実習」に一本化し、来日1年目
から受入先と雇用契約を結ぶことで労働基準法を適用させ、外国人
研修生・実習生の権利をより守ろうとするものです。

ただ、本来の外国人技能実習制度は、国際貢献が主旨であり、発展
途上国に対し、日本の技術を教え、帰国後に母国の発展に貢献して
もらうための制度であったはずが、その認識を持っておらず、単に安い
労働力として使うといった受入側の問題や、外国人自身も、日本で学ん
で母国に貢献するというよりは、単に、割の良い日本に出稼ぎに来ている
という認識の者も多く、問題点は相当に根深いものであり、新制度によっ
てどれだけ実効性があるか疑問です。

我々、入管手続業務を行う行政書士、労働法関連の業務を行う社労士
の立場としてできることは、入管法、労働法の趣旨を伝え、日本にとって
は、国際貢献の目的を達成できること、真摯に日本の技術を学びに来る
優秀な外国人にとっては、いつか日本に恩返しをと思ってもらえるように、
日本在留中の諸権利を確実に守ってあげることだと思ってマス。実習生
を受け入れている組合さんとも様々な業務でお付き合いがありますので、
そういった面からでも微力ながらも双方のプラスとなるお手伝いできれば
いいな、と思ってマス・・・。


ちなみに、私もJITCO(財団法人 国際研修協力機構)の法的保護情報
講師として登録しております。

もちろん、JITCOを通さず、個別に講師依頼も受けておりますので、
詳しくはお問い合わせください・・・・。

外国人技能実習制度については、詳しくはJITCOのHPを参照ください。
by okajimu | 2010-07-05 21:05 | 行政書士
line

中小企業経営の総合アドバイザー事務所です。http://ashita-ba.com


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