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あしたばグループ 社会保険労務士法人・行政書士事務所 (旧 岡本経営法務事務所)

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【就業規則】7月1日から育児・介護の就業規則が義務付されます!

従業員が100人以下の事業主様!
「育児・介護休業に関する就業規則」は大丈夫ですか?

平成24年7月1日に育児・介護休業法が全面施行されます。
まだの方はお急ぎください!



7月1日までに、
会社の制度について必要な見直しを行い、
改正育児・介護休業法の内容に合わせた就業規則の整備を行う必要があります。


育児・介護休業法改正にともない、
このたび中小企業にも義務化されることとなった制度を
ご紹介しておきます。

~今回義務化される制度は以下の3点です~

1、子育て中の短時間勤務制度:
  3歳に満たない子供を養育する場合には請求すれば、短時間勤務できることとする制度です。
2、所定外労働の免除:
  3歳までの子を養育する労働者は請求すれば、所定外労働時間(残業)が免除される制度です。
3、介護休暇:
  要件にあてはまる要介護状態の対象家族が、1人であれば年5日、2以上であれば年10日、
  介護休暇を取得できるようになる制度です。

就業規則として設ける際に、労使協定の締結により除外可能な項目があります。
また、罰則条項のある部分については、特にご注意ください。

育児介護休業等に関する規則に合わせて、社内申出の様式作成も
整えておかれるとより便利です。



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中国新聞社、マイベストプロのコラムも掲載中
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by okajimu | 2012-06-18 10:41 | 社労士
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中小企業経営の総合アドバイザー事務所です。http://ashita-ba.com


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