【労働保険手続】 7月10日締め切り、労働保険の年度更新!
事業主様、7月10日までに、
労働保険の年度更新を行う必要があります!
前年度の保険料を精算する確定保険料の申告・納付と
新年度の概算保険料を納付する申告・納付の手続き、
もうお済みですか?
労働保険の保険料とは、
毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間の保険年度で計算するもので、納付金額は下記の通りです。
①事業で使用されるすべての労働者に支払った賃金総額を算出し、そこに各事業に応じて定められている保険料率を乗じ、算定します。
②一般拠出金の額については、一般拠出金率を乗じて算定を行います。
保険年度ごとに、概算で保険料を納付(徴収法第15条)、保険年度末に賃金総額が確定したあとに確定申告を行って精算(徴収法第19条)という流れになります。
また、注意が必要なのは、
建設の事業や立木の伐採の事業のうち、「一括有期事業」として成立している事業についても、
継続事業と同様に年度更新の手続を行うことになります。
しかし、建設の事業や立木の伐採の事業は「二元適用事業」ですので、
労災保険に係る部分と雇用保険に係る分とをそれぞれ別個に作成しなければなりません。
これらのお手続きが遅れますと、
政府側が保険料・拠出金の額を決定した上、追徴金を課すことがありますのでご注意ください。
また、7月10日までに届けが必要な、健康保険・厚生年金保険「被保険者報酬月額算定基礎届」につきましては、こちらをご覧ください。
→ http://mbp-hiroshima.com/keiei-houmu/column/5041/
労働保険・社会保険のご相談は、
広島の社会保険労務士・行政書士「 岡本経営法務事務所 」まで
→ ホームページはこちらから http://keiei-houmu.net/
中国新聞社、マイベストプロのコラムも掲載中
→http://mbp-hiroshima.com/keiei-houmu/
労働保険の年度更新を行う必要があります!
前年度の保険料を精算する確定保険料の申告・納付と
新年度の概算保険料を納付する申告・納付の手続き、
もうお済みですか?
労働保険の保険料とは、
毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間の保険年度で計算するもので、納付金額は下記の通りです。
①事業で使用されるすべての労働者に支払った賃金総額を算出し、そこに各事業に応じて定められている保険料率を乗じ、算定します。
②一般拠出金の額については、一般拠出金率を乗じて算定を行います。
保険年度ごとに、概算で保険料を納付(徴収法第15条)、保険年度末に賃金総額が確定したあとに確定申告を行って精算(徴収法第19条)という流れになります。
また、注意が必要なのは、
建設の事業や立木の伐採の事業のうち、「一括有期事業」として成立している事業についても、
継続事業と同様に年度更新の手続を行うことになります。
しかし、建設の事業や立木の伐採の事業は「二元適用事業」ですので、
労災保険に係る部分と雇用保険に係る分とをそれぞれ別個に作成しなければなりません。
これらのお手続きが遅れますと、
政府側が保険料・拠出金の額を決定した上、追徴金を課すことがありますのでご注意ください。
また、7月10日までに届けが必要な、健康保険・厚生年金保険「被保険者報酬月額算定基礎届」につきましては、こちらをご覧ください。
→ http://mbp-hiroshima.com/keiei-houmu/column/5041/
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by okajimu
| 2012-07-09 07:31
| 社会保険等・労務管理